介護保険サービス利用の基本をおさえよう!
日本では介護保険料の支払いは第2号被保険者となる40歳から開始されます。
ですが64歳までは末期がんなどの一部の特定疾病にかかった場合をのぞいて介護保険は適用されませんし、65歳以上でも「介護認定」を受けておかないと全額自己負担になってしまいます。つまり保険料を支払っているだけでは介護保険は適用されないのです。
それでは、まず介護認定を受けるにはどんな手続きが必要なのか見ていきましょう!
介護認定を受けるには?
1.市町村の介護保険課窓口に申請
まずは地域の役場の窓口へ。介護認定申請書、介護保険被保険者証を添えて申請します。64歳以下の方は医療保険証も必要です。自分で申請するのが難しい場合は委任状を添えて家族、地域包括センター職員、介護施設職員などに代行してもらうこともできます。
2.一次審査
調査員が自宅や施設を訪問して心身の状態を確認します。よくあるのが、ここでつい頑張ってしまうケース。無理せず、ありのままを調査員に伝えることが大切です。
この調査結果に主治医意見書の一部項目をあわせて、コンピューター判定を行います。
3.二次審査
一次判定の結果と主治医の意見を元に、介護認定審査会(保険医療・福祉関係者複数人で構成)が判定します。
4.認定
申請から30日以内に判定結果(非該当~要介護5)が通知されます。有効期限は3か月単位から設定することもできますが、新規・変更申請の場合は最長6か月、更新申請の場合で最長12か月になっています。また、判定結果に不服があれば都道府県の介護認定審査会に申し立てをすることもできます。
要介護(要支援)認定を受けたあとは?
「要介護認定(要介護1~5)」を受けた場合 ・・・自宅での生活を希望するなら居宅介護支援事業者のケアマネージャーに、施設への入居を希望するならその施設のケアマネージャーにケアプラン作成を依頼しましょう。心身の状態や家庭の事情を考慮して、訪問介護や通所介護、施設利用などさまざまな介護サービスを組み合わせたプランが立てられます。
「要支援認定(要支援1~2)」を受けた場合
・・・地域包括支援センターの保健師などにケアプラン作成をお願いしましょう。特養への入居などはできませんが、訪問介護やショートステイなど、いろんな介護予防サービスが利用できます。
「非該当」の場合
・・・介護保険サービスは利用できませんが、市町村主体の福祉サービスや地域支援事業を受けることができます。要支援の方と同じく地域包括支援センターに相談してみましょう。
介護認定を受けておけば利用できる介護サービスの幅が広がる!
介護サービスの多くは、「要介護○以上」のように、利用できる人のルールが決められていることがあります。例えば、2015年度以降に特別養護老人ホームへ入居する場合、原則として要介護3以上の方が対象です。このように、介護認定を受けておかないと利用できない介護サービスもあるのです。
「もしかして介護が必要かな・・・」と思ったら、まずは地域の役所に相談してみてくださいね。